教えて!しごとの先生
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私はキャバクラの送迎のバイトをしています。 送迎中にキャストが車の後部座席にガッツリ嘔吐してしまいました。 送迎以外…

私はキャバクラの送迎のバイトをしています。 送迎中にキャストが車の後部座席にガッツリ嘔吐してしまいました。 送迎以外で車も使うので翌朝直ぐにレンタカーとクリーニング業者を依頼しました。クリーニング料金は大分汚れているので15〜20万掛かると言われ、それをキャバクラの配車担当に伝えるとそこ迄は払えないと言われてしまいました。ちゃんとした会社とか言っていたのに夜の仕事はこう言うもんですと言われました。 吐いたキャストの担当のボーイも最初責任をもつと言ってましたが開き直り横柄な態度に。 どうしてもクリーニング代は、払ってもらいたいのですが良い方法はありませんか? ネットで弁護士を調べても加害者側しか出てこないので困ってます。

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回答(7件)

  • 残念ながら、日本の「損害賠償の仕組み」では、数十万円以下で相手が賠償を拒否している場合は、事実上「泣き寝入り」になります。 少額訴訟は相手が拒否すればできませんし、普通の裁判は弁護士費用だけで少なくとも数十万円程度はかかります。 裁判の労力を考えれば、勝っても「大赤字」になってしまうのです。米国のような「懲罰的慰謝料」もありません。 納得できないとは思いますが、キャバクラ側と「15~20万円の一部弁済」で話を付けるしかありません。

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  • 送迎は雇用ではなく外注扱いなので貴方自身が嘔吐の対策をする必要があると店は主張するでしょう 弁護士頼んでも費用倒れするだけでキャバ側は弁護士との交渉すら無視するでしょう 弁護士は取り立てまではしてくれないので意味ないです

  • 加害者と書かれてますが、この場合は民事ですし相手の嘔吐は過失であり故意ではありませんので加害者にはなりません。 民事専門の弁護士に相談されたらいいことです。 やり方がそもそも間違ってます。 嘔吐してクリーニング業者に依頼する前に会社に報告して現状確認をし、代金は会社が支払うのか、嘔吐した人物を支払うのかを確認するべきものですし、相手にクリーニングを求める時に指定業者が有るのかどうかも確認しなければいけません。 嘔吐の異臭で車が使えず許可を得ず代車のレンタカーを借りるのはいいですが、相手が現状確認をしないで勝手に修理やクリーニングをすると相手は逃げる方法がいくらでも出来てしまいます。 会社と嘔吐した人物の両者に損害賠償請求をする事ですが全額が取れるとは思えません。 また弁護士を使えば着手金も成功報酬も支払わないといけませんので仮に20万円を相手から取れても費用に約半分近くは弁護士費用に消えるかと思います。

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  • キャバ嬢は物凄くわがままです、店のオーナーや経営陣に契約書を貰ってきて弁護士立てて民事裁判で払って貰いついでにガッポリ慰謝料も取りましょう、弁護士と契約書の内容把握して民事で戦ってください。横柄な態度はキャストの特徴です芸能人か何かだと勘違いしてる奴が多い。懲らしめよう。民事で。それには契約書が必要です。契約内容が書いてあるから。夜の商売の店の奴等ってだいたいこんなもんだ。悪行を重ねてる奴等と一緒。

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