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正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくは…

正社員又は契約社員等にて毎月の公休希望等(有給休暇も含みます)がかなり多い場合、(毎月用事等にて2連休~3連休、もしくはそれ以上の大型連休以上等を取り、しかも指定日が多い、また繁忙期にも平気で)会社を解雇(クビ)とされてしまいますか? 契約社員の場合は次年度の契約更新はされずにそのままサヨナラと言う事になってしまいますか? また、用事等の為に残業、休日出勤等は絶対に一切せず、休みの日に会社から電話が来ても絶対に一切出ず、折り返しの電話も絶対に一切しない場合等も上記の進退問題等に直結してしまいますか? 上記の事等は、入社して間も無い直ぐの試用期間中に上記の様な事があっても、やはり進退問題に直結してしまいますか?(試用期間中に上記の様な事等がかなり多い場合、試用期間を持って解雇(クビ)、終了、本採用にして貰えなかった等の非情通告等…) 改めて回答宜しくお願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・休暇の取得や勤務態度については、会社の就業規則や労働契約に従う必要があります。過度な休暇取得や勤務態度が悪い場合は、解雇や契約更新の拒否などの措置を取られる可能性があります。 ・正社員や契約社員に関わらず、会社が定める一定の基準を満たさない場合は、解雇や契約更新の拒否がありえます。試用期間中であれば、より厳しい判断がなされる可能性が高くなります。 ・休暇取得や勤務態度に関する具体的な基準は会社によって異なりますが、過度な休暇取得や無断欠勤、業務連絡への無視など、就業規則に反する行為が続けば、雇用関係の解消につながる恐れがあります。 ・会社と従業員の関係は、お互いの権利と義務を守ることが大切です。休暇取得や勤務態度については、会社の方針を理解し、適切に対応することが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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