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年末調整・確定申告について質問です。 私は3つ掛け持ちでアルバイトをしています。 ABCだとすると、Aは1番1年の給与合計が高いです。給与明細を見ると、税金は引かれていません。月に88000円を超えたことがありません。(多分これも税区分が甲) Bも、給与明細で税金は引かれていません。月に88000円を超えたこともありません。税区分が甲になっています。 Cは、1番給与合計が少なく、月88000円以下、1年間で20万未満です。給与明細をみたことがないので税区分はわかりません。 全ての合計で1年間で103万に届きません。 この場合、 ①なぜか2つのところで税区分が甲になっているのは大丈夫なのでしょうか? ②年末調整を出したり、源泉徴収票?をもらったり、確定申告が必要でしょうか、、 必要な場合、私はなにをしたらいいのでしょうか。 今年初めて掛け持ちをし始めたので教えて頂きたいです、、、質問が曖昧ですみません
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質問者が扶養控除等申告書を提出したからこその甲です。 甲だからこそ88000円以下なら非課税と言う言葉が現れるのです。 扶養控除等申告書を甲で提出できるのは1ヶ所のみです。 どうですか? 提出してないなら甲でも乙でも無いほったらかしかも知れないです。 当然、年末調整の対象外。 バイトは正社員の様な扱いをして貰えると決めつけてはだめです。 質問内の知識は質問者の知ったかぶりに過ぎないでしょう。 バイト先に確認するしかないですが、ウルサイと言われかねないかも。 源泉徴収票は給与支給した所が必ず発行するものです。 103万円を超えてるなら確定申告です。
どちらも甲2つはありえません。甲になるのは扶養控除申告書を提出した1つのアルバイト先だけです。おそらく2つのバイト先に出しているのでは? 正式な税率で年末調整できなくなるので片方の取り下げをしないといけません。必ず。絶対に。 その後で年末調整済の1枚と年末調整未済の2枚の源泉徴収票で来年確定申告すればいいです。
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