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【学生の年末調整について】 掛け持ちでアルバイトをしています。 1ヶ月の収入が88000円を2ヶ月連続で超え…

【学生の年末調整について】 掛け持ちでアルバイトをしています。 1ヶ月の収入が88000円を2ヶ月連続で超えないようにと聞いたのですが、もし、2ヶ月連続で超えてしまうとどうなりますか。また、 ①88000円を2ヶ月連続で超えた&年収103万円超えた場合にかかるお金(学生自身に) ②88000円を2ヶ月連続で超えたが、年収103万円は超えてない場合にかかるお金(学生自身に) この2点をお伺いしたいです。

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回答(2件)

  • >....88000円を2ヶ月連続で超えないようにと聞いたのですが、 税金に関してそんな規定はどこにもないです。 掛け持ちだと、原則的に一方は約3%源泉徴収されるのが基本。 扶養控除申告書は1ヶ所しか提出できない。 扶養控除申告書を提出していない方は約3%源泉徴収される。 税法通りの処理ならね。 ①②ともに、1年間の結果で見るなら全て0 勤労学生控除で130万円までは0になる。 年末調整は扶養控除申告書を提出している方のみがする。 結果として源泉徴収税額0円の源泉徴収票をもらう。 扶養控除申告書を提出していない方は源泉徴収税額xxxx円の源泉徴収票をもらう。 年明け以降に2枚合算で確定申告すれば源泉徴収税額xxxx円は全額還付される。 これが税法通りの処理になる。 住民税は98万円を超えたあたりから均等割額5千円程度が課税される。

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  • 税金に関しては2ヶ月連続で超えたかどうかは無関係 ①勤労学生控除の対象となる学生であれば年130万円までは所得税がかからない 住民税は基準が自治体により異なりますから市役所で確認ください ②①のとおり

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