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所得税についての質問です。給与所得となるアルバイトと副業で個人事業主として事業所得になるアルバイトをしているのですが、給与所得は控除額が55万で合計所得が48万以下になって所得税がかからないということですが、事業所得の計算方法がいまいち理解できてないです。 給与所得にそのまま個人事業主としての収入を加算して48万以下になればいいということで合っていますか?それともこちらの方も控除額等あるのでしょうか?
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事業所得=事業収入ー必要経費
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