解決済み
ビル管理会社の社員を常駐先事業所の電気主任技術者にする場合、免状を持っていて、先方が了承していても、他に実務経験等を理由に届出先の経産省から否認されることはありますか?実務経験5年以上という縛りは、この場合は適用されないようなのですが、いまいち分かりません。
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条件をクリアしていれば、問題ありません。 そもそも、届出なので否認と言う概念はありません。 条件をクリアしていなければ、受付をしないだけです。 下記の内規によります。 ビル管理会社に委託の場合は、冒頭の1.(1)②に該当します。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/syuningijutsusya_naiki.pdf 当該従業員と同じ扱いのため、実務経験は問われません。
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ビル管理会社の社員を常駐先事業所の電気主任技術者にする際、免状を持っていて先方が了承していても、経産省への届出で否認される可能性はあります。特に実務経験が重視されることがあり、5年以上の実務経験が求められることが一般的です。実務経験の内容や勤務日数が重要で、単に免状を持っているだけでは承認されないことがあります。実務経験が不足している場合、選任されていることや実働日数が少ないと認められないことがあるため、注意が必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303582673 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14257683119 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14264723599 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14295071254 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14305029739 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
ビル管理会社の社員を常駐先事業所の電気主任技術者にする場合、以下の条件を満たせば問題ありません。 ・電気主任技術者免状を持っていること ・常駐先事業所が了承していること 実務経験5年以上の要件は、電気主任技術者免状を取得する際の要件ですが、一度免状を取得していれば、その後の実務経験年数は問われません。経済産業省から否認される理由はありません。 ただし、電気主任技術者は事業所ごとに選任する必要があり、複数の事業所を掛け持ちすることはできません。常駐先事業所以外の事業所で電気主任技術者を兼務することはできませんので、ご注意ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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