危険物取扱者の資格が必要なのは、危険物製造所等で危険物を取り扱う場合です。危険物製造所等とは、指定数量以上の危険物を製造、貯蔵、取扱する事業所で、設置には許可を必要とします。 つまり、量で決まるというより、危険物の取扱量によって可能な場所が特定され、その場所で資格が必要という順番です。 前述の通り、指定数量以上の量を扱う場合は、消防法で規制されますが、指定数量未満であっても、指定数量の1/5以上は市町村条例(火災予防条例)によって規制を受けます。ただし危険物取扱者の資格は不要です。 灯油を例にとると、指定数量は1000ℓですから、同量以上を貯蔵する場合は、危険物貯蔵所等の許可が必要で、取扱には危険物取扱者の資格が要ります。200~1000ℓの場合は、ハード、ソフト面で条例の規制を受けますが、取扱に資格は不要です。200ℓ未満は法や条例の規制を受けません。
危険物の取り扱いについては、消防法や各自治体の条例で細かく規定されています。 ・指定数量以上の危険物を取り扱う場合は、原則として危険物取扱者の資格が必要です。 ・指定数量未満の少量の危険物であれば、危険物取扱者の資格は不要です。ただし、ポリ容器2個程度でも、適切な容器と保管場所が求められます。 ・一部の自治体では、指定数量未満でも消防署への届出が義務付けられている場合があります。 つまり、危険物の種類と量によって、危険物取扱者の資格の要否や、消防署への届出義務の有無が変わってきます。詳細は最寄りの消防署にご確認いただくのが適切でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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