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宅建についての質問です。 上手く伝えて質問できるか分からないのですが、 ❶不正の手段で免許を受けた時 ❷業務停止処分に該当する行為をし、上場が特に重い時 ❸業務停止処分に違反した上記の理由以外で免許取消になった場合は5年間待つ必要がないと書いてありました。 しかし、その1ページ前には「宅建業法違反で罰金の刑」や「禁錮以上の刑」に処せられた時は、刑期が終わった日から5年間待つ必要があると記載してあったのですが、これってどういうことなのでしょうか? 宅建業法違反で罰金の刑に処せられただけの場合は5年間待つ必要があるけど、宅建業法違反で罰金の刑に処せられ、免許取消しにさせられた場合は5年間待たなくても良いってことですか? でも宅建業法違反で罰金の刑に処せられた時は、必要的取消し事由に該当しますよね。 どこかで何かを誤解してると思うのですが教えて欲しいです。
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まず、「>宅建業法違反で罰金の刑に処せられ、免許取消しにさせられた場合」は、取り消し処分により免許がなくなっています。なので、また宅建取引業を営もうとするときは、免許を受けなければなりません。この場合、宅建業法違反で罰金刑を受けているから、その執行が終わった日から5年経過するまで免許欠格事由にあたります。しかし、上の①〜③に該当しているとはされていないから、免許取り消しの日から5年経過の要件は科されません。 つぎに、「>宅建業法違反で罰金の刑に処せられただけの場合」は、一応理屈的にはまだ免許が取り消されてないから、宅建取引業を営む場合でも新しく免許を受ける必要がありません。そのため、欠格事由はまだ問題になりません。なお、こんなことが起きたら知事か国交大臣が免許取消処分をしないことが違法じゃないかという話になりますが、それとこれとは別の話です。
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