回答終了
宅建の試験で教えてください。 ・宅地造成等工事規制区域内 ・宅地を宅地以外の土地にする ・崖を生じる切土5メートル →知事許可いるとのこと。 理由は特定盛土の許可基準だから、とのこと。しかし宅地造成等規制区域と特定盛土の区域って重ならないのではないでしょうか? いまいちわからず、 どなたか教えてください。
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宅地造成等工事規制区域内なので 切土が2m超なので 許可は必要ですね。 ただ、解説は変だと思います。 宅地造成等工事規制区域内では特定盛土等規制区域を 設けることはできないと思うので。 ここで質問するときは ・問題文まるごと載せること ・解答載せること ・解説が変だと思うなら解説も載せること ってした方が適切な回答がしやすいと思いますよ。
特定盛土"等"の許可基準ではないですか? 仮に、特定盛土等の許可基準であれば「特盛区域の許可基準」ではなくて 「”特定盛土等”を行う場合の許可基準」という意味になります。 ちなみに、特定盛土等の定義は以下。 →宅地、農地、採草放牧地、森林において行う盛土その他の土地の形質の変更で、隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きい一定のもの(盛土規制法2条3号)。 許可が必要なのは、宅地造成等規制区域で行われる主に以下の規模のものですね。 崖を伴う1mを超える盛り土、崖を伴う2mを超える~・・面積が500mを超える~のやつです。 この規模を超える場合は、宅地→宅地以外の造成であっても、造成を伴う場合は許可が必要です。
宅地造成等規制区域(以下タクゾー)と 特定盛土等規制区域(以下特盛)は重複して指定されることはありません。 そもそもタクゾーでフォローできない範囲の穴埋めを目的に 特盛が設定されたので重複させる意味がありません。 質問のケースの場合、 タクゾー区域内なので タクゾールールで許可が必要です。 // どなたの解説かは存じませんが 「特盛の許可必要基準だから許可が必要」というのは誤りです。 正しくは「タクゾーの許可必要基準だから許可が必要」です。 【余談1】 もしも質問がタクゾー区域外で特盛区域だったとしても、 特盛は切土で5mまでは届け出でOKなので いずれにせよ許可は必要ありません。 【余談2】 どうでもいいことですがこの法律の制定によって 特盛でもタクゾーでもないのはよっぽど平らな土地を残すだけで 日本の国土のほとんどが特盛エリアになっています。 クソ田舎の山からほぼ全域が特盛で とても平坦な市街地との境界線部分にタクゾーがあって 平らな市街地の真ん中あたりはなんもない そんなイメージです。
なるほど:1
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