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宅建 都市計画法 都市計画法の開発区域内における建築制限(開発許可を受けた開発区域内の建築制限)と、都市計画施設、市街地開発事業、市街地開発業事業等予定区域の制限の違いがわかりません。どちらの場合にも同じように制限をかけるということでしょうか?
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開発許可を受けた開発区域内における建築制限と、都市計画施設や市街地開発事業等の予定区域における制限は、その根拠法令と目的が異なります。 ・開発許可を受けた開発区域内の建築制限 都市計画法第33条に基づき、一定規模以上の開発行為には開発許可が必要となります。開発許可を受けた場合、許可の際に付された許可基準に従う必要があり、建築物の用途や規模等に制限がかけられます。この制限は、開発行為による環境の悪化を未然に防ぐことを目的としています。 ・都市計画施設や市街地開発事業等の予定区域の制限 都市計画法第53条では、都市計画施設や市街地開発事業等の都市計画決定がされた場合、その予定区域内では一定の行為が制限されます。この制限は、都市計画事業の円滑な施行を確保することを目的としています。 このように、両者の根拠法令と目的が異なるため、制限の内容も異なる可能性があります。開発許可の場合は環境保全が主眼、都市計画事業予定区域の場合は事業の円滑な施行が主眼となっています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
都市計画法における建築制限には、開発区域内の制限と都市計画施設、市街地開発事業等予定区域の制限があります。開発区域内では、開発許可を受けた後に建築物の建設が制限され、開発計画に適合しない建物の建設が規制されます。一方、都市計画施設や市街地開発事業等予定区域では、将来の開発計画を円滑に進めるために、暫定的に建築や土地の形質変更が制限されます。これにより、計画の実施を妨げることなく、適切な開発が行われるように調整されます。両者の制限は目的が異なり、開発区域内は具体的な開発計画に基づく制限であり、予定区域は将来の計画を考慮した暫定的な制限です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110297716 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1363610878 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1434590919 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10295243585 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14280262009 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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