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宅建について、これの言ってることってつまり

宅建について、これの言ってることってつまり35条では契約不適合担保責任につき特約がある場合にはその特約は記載不要(契約不適合担保責任を追うか負わないかは記載必要)だけど37条では特約についても記載しなければならないという解釈で合ってますでしょうか?

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回答(1件)

  • その解釈では30点と言ったところです。 >35条では契約不適合担保責任につき特約がある場合にはその特約は記載不要 特約が有ろうが無かろうが35条書面では記載不要。 >契約不適合担保責任を追うか負わないかは記載必要 契約不適合責任を負う負わないも35条書面では記載不要。 記載が必要なのは「契約不適合責任の履行に関する措置」のこと。 つまり売主が契約不適合責任保険に加入しているか加入していないかの記載は必要。 >37条では特約についても記載しなければならない 契約不適合責任は任意的記載事項なので、契約不適合責任の定めがある場合は記載が必要、定めが無い場合は記載は不要。

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