回答終了
アルバイトの年末調整について、お聞きしたいです。 令和6年1月〜11月半ばまでA社会で勤務し、 10月の半ばからB社でも勤務しています。 よって1ヶ月ほど掛け持ち状態となっております。この場合、年末調整(扶養控除(異動)申告)はB社で行ってよいのでしょうか。 B社にいつ頃年末調整を行うかを聞けてはいないのですが、 従業員登録の為に、書類(「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)が送られてきました。 主たる給与は、今までの給料的にA社だと思うのですが、 貰った書類に記入して、源泉徴収票をA社から貰い B社を介し提出すれば良いのでしょうか。 (追記) B社(10月〜勤務)で扶養控除申告 A社は源泉徴収票を貰い”個人で”確定申告 ↑これで合っていますかね?!
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>年末調整(扶養控除(異動)申告)はB社で行ってよいのでしょうか A社に扶養控除申告書を提出済だとして法律に忠実に回答します A社の退職日がB社の最初の給料日の前日までであれば B社にも扶養控除申告書を提出して年末調整を受けることが可能です >従業員登録の為に、書類(「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)が送られてきました 従業員登録のために扶養控除申告書は使用しません 提出できない従業員もいるので 仮にB社が従業員登録のために扶養控除申告書を交付しているなら B社の処理誤りです >貰った書類に記入して、源泉徴収票をA社から貰いB社を介し提出すれば良いのでしょうか B社に扶養控除申告書を提出できるのであればA社から貰った源泉徴収票を B社に提出してA社の収入と合わせて年末調整して貰ってください >B社(10月〜勤務)で扶養控除申告 A社は源泉徴収票を貰い”個人で”確定申告 ↑これで合っていますかね?! B社に扶養控除申告書を提出できるのであればA社から貰った源泉徴収票を B社に提出してA社の収入と合わせて年末調整して貰ってください そうすれば確定申告は不要です B社に扶養控除申告書を提出できなければ 年明けに自分でA社+B社で確定申告をしてください
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