教えて!しごとの先生
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宅建に関する質問です。 一般媒介契約は指定流通機構に登録する義務はない。これはわかりました。

宅建に関する質問です。 一般媒介契約は指定流通機構に登録する義務はない。これはわかりました。では、指定流通機構に登録したとします、そしてその後売買契約が成立した場合には指定流通に通知(登録番号、取引価格、契約成立年月日の事項)しなければならないでしょうか? 初歩的な質問になるかもしれませんが、詳しい方いましたら教えてください

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回答(3件)

  • 宅建の勉強ということで答えます。 宅建法上の規定がないので、当然に義務もありません。

  • 任意でも登録したら通知は必要です。 理解のためのイメージとしては、信頼度が高く詳細な情報が集まっていることが指定流通機構の存在意義みたいなもんなので、登録したからには鮮度の良い情報を提供する必要があるよねってことです。

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