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任意継続の保険料について 協会けんぽの任意継続保険証の支払いについて、 継続保険証について

任意継続の保険料について 協会けんぽの任意継続保険証の支払いについて、 継続保険証について・前職保険証の失効日から、次の会社に転職するまで実質1日も空白がなく、また実際に1度も使っていない。 ・また、先日、転職先から健康保険証をもらった。 Q1、新しい保険証を取得したら継続保険証は資格喪失となるはずですが、 支払い時に資格喪失している場合も、全額支払わなければならないのか。 Q2、支払わなければどうなるのか。ペナルティはあるか。 協会けんぽの書類には「納付しなかったら資格喪失する」とだけあったが、 別途ペナルティはないのか。 (滞納金を取られるなど) ・結論:この場合、支払わなくていいのか、支払うべきなのか。 (書類によると、資格喪失時は払った分が還元されるが、初回支払い分は還元されないとのこと。それなら支払ってしまうと損するだけなので…。) はっきり言って、完全に前職の都合で支払わされる分なので、何が何でも払いたくありません。

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回答(1件)

  • 前職保険証の失効日 とは、資格喪失日ですか? それとも退職日ですか? 別の質問で、月末前日に退職とありますが、 どうなっているのですか? > 新しい保険証を取得したら継続保険証は資格喪失となるはずですが、 > 支払い時に資格喪失している場合も、全額支払わなければならないのか。 はい。基本は、そうです。 短期間でも加入していたなら、保険証は使えたわけですから 払うのが筋というものです > 支払わなければどうなるのか。ペナルティはあるか。 支払わない場合は。初回の納付をしない場合は、 任継の加入を取り消さされます。 それゆえ、もし保険証をつかっていたら、医療費は全額返還です。 でも、保険証を使っていないなら、特に困ることはないです 加入が取り消される=加入していない=保険料を払う必要がない となるので。 初回ではなく、2回目以降のを払っていないなら、 脱退ささせられます。 それでですが 空白の1日がないなら 前職の保険の資格喪失日=現職の資格取得日 ※ 退職日の翌日が資格喪失日 です だから、日を開けない転職なら、一致します。 日を開けない場合は、任継に加入そのものが取り消されるので 払っても、戻ります 日をあけた場合だと、任継に加入していますから、 保険料は払う必要があり、払うと、その後脱退しても その分は戻りません。

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