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雇用形態は雇用契約書くらいにしか記載されないため、バレ難い傾向はあります。 しかし、期間については、源泉徴収票や雇用保険被保険者証からバレるでしょう。 入社手続きで判明する可能性が高いので、その時点でどのような処分をするかは、会社によりますし、就業規則によります。 懲戒処分として、解雇まではいかないと思いますが、減給されるリスクは相応にあるでしょう。 採用してみたら、嘘つきだったとわかると、面接官は騙されたという印象を持ちますし、期待値を大きく裏切る結果になるため、冷遇されて短期離職になるケースも少なくありません。
前職の有無は雇用保険の手続きでバレると思います。 正社員だと雇用保険に加入するけどバイトだと入らないでしょう。 前職での雇用保険の加入期間も筒抜けですから 日付の辻褄が合わないことも不審に思われるでしょう。 バレたところで解雇したら不当解雇になります。 実務上影響のない詐称については解雇できません。 逆に、例えば調理したことないのに調理師と名乗り 厨房要員として採用された場合などは 業務遂行に支障があるので解雇できます。 今回のケースだと不審に思われ呼び出されて問い詰められて謝って 減給等の軽い処分で許してもらえる程度でしょう。
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