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宅建の質問です。 問.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に…

宅建の質問です。 問.ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である 解.誤特殊建築物に用途変更するので、建築確認が必要である この場合、ホテルも共同住宅も特殊建築物にあたり、類似の用途相互間への変更に当たるので建築確認は不要なのではないでしょうか?類似の用途変更でも変更後に200平方メートルを超えていれば、建築確認は必要ということでしょうか、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この場合、ホテルも共同住宅も特殊建築物にあたり、類似の用途相互間への変更に当たるので建築確認は不要なのではないでしょうか? 違いますね。 類似の用途は、ホテルの場合は旅館のみで、ホテルと共同住宅は類似の用途ではないので、類似の用途ではなく、200㎡越えの用途変更だから確認申請が必要です。

  • ☆,質問の件は建築基準法第2条1項イ欄に関する特殊建築物な点では同 じであるが、ホテルと共同住宅とは界壁の件や消防法も同様となります。 ホテルや旅館、宿泊施設は同じで、共同住宅や地宿舎と下宿は同じです。 特殊建築は200㎡を超える用途変更で、6条1項1号の確認申請とします。

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  • 特殊建築物は用途ごとに危険性が違うので、 それぞれの用途によって検査基準が全く違います。 ホテルで検査していたのですから、 共同住宅なら検査のやり直しです。 ただ、ホテルと旅館とか同じ用途の時は、 危険性が同じなので検査は入りません。 暗記は危険ですので、 理由から理解しましょう。

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