職業訓練に行くには、選考試験に合格しないと無理なので… >職業訓練に合格してから受給申請 だと、合格から訓練開始までの期間って、そんなに日は無いと思います。 訓練に行けるようになると、失業給付は給付制限が亡くなり、入校式から貰えますが、それは、7日間の待機期間が終わっている場合の話です。 訓練中に7日間の待期期間が重なっている場合は、この待機期間が終わってからの支給にしかなりません。 また、ちょっと、この件は要ハロワ確認なんですけど、訓練中でもハロワ説明会には行かないとダメだったんじゃないかなぁ〜? でも逆に…残日数31日以上残しての訓練開始だと…選考試験へのチャンスは、ラスト選考です。定員割れしているような訓練なら、合格は勝ち取れるでしょうけど、そうじゃない場合は、受講出来るかどうか分かりません。 まあ…給付制限中に訓練開始となった方が、合格しなかった時の選考試験への応募は、2回チャンスがあるんで… それをあなたが、どう考えるか…でしょうね。
職業訓練開始日の時点で、失業保険の受給日数が30日以上残っていればOKだったと思いますが… 質問者様は、職業訓練での勉強(資格取得の学習)が目的、失業保険の延長が目的、どちらでしょうか。 応募倍率の少ない職業訓練であればよいですが、訓練によっては選考に落ちる可能性もありますから、応募出来るタイミングで、早めに応募した方がいいと思います。 また応募前に何度かハローワークで相談したり、キャリアコンサルティングを受けたり、けっこう時間がかかります。 職業訓練は8割以上の出席が必要で、欠席の際は証明書を出さないと手当が支給されない等、細かなルールがあります。確認テストも実施されます。 ですので、もし、お金目的で訓練に通うとしたら苦痛かもしれません。 また職業訓練に通ったとしても、無職期間が長引くのは有利になりませんから、早めに訓練を受けて資格を取るなりして、再就職活動に専念した方がよいのではないでしょうか。
公共職業訓練、求職者支援訓練の受講にあたり、 雇用保険制度(受講指示)を活用して、 訓練入校~訓練修了まで「訓練手当」「通所手当」などの 給付を受けながら受講するためには、 「雇用保険のしおり」に掲載されていますとおり、 ご自身の給付日数や給付制限があるかないかで、 訓練開始日前までに雇用保険が「〇〇日」以上残っていること、 通称=「残日数」が必要です。 また、そもそも職業訓練制度は、 *ハロワの職業相談を通じて希望する分野に就職するためには、 技能や資格習得が必要とハロワ側が認定する必要性が必須です。 ハロワは、 ・受講斡旋の必要性の「有・無」 ・職業訓練受講の効果 ・受講によって就職に結びつくかどうか など を勘案して総合的に判断します。 ですので、まずはハロワでしっかり相談する。 からをお勧めします。
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