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土地家屋調査士試験模試の回答について。 建物の合併の登記について 『三名の共有名義となっている建物の合併登記は、…

土地家屋調査士試験模試の回答について。 建物の合併の登記について 『三名の共有名義となっている建物の合併登記は、当該三名全員で申請しなければならない。』 この問題○ですか?分筆合筆、分割合併が過半数でできると思っていたのですが(法改正により) 分割合併は軽微変更とならないのでしょうか。

補足

ということは… 分筆、合筆については過半数でできる。 (土地) 分割、合併、区分合併については全員申請が必要。 (建物) という認識で間違っていませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    回答ではないのですが。 私も附属建物の分割又は合併の登記が共有者の過半数で決するとされる軽微変更に該当するかどうか疑問に思っています。 令和5年3月28日付け法務省民二第533号においては、「分筆又は合筆の登記については軽微変更に該当」と明記されていますが、建物の分割又は合併の登記については一切明記されていません。 ですが、令和6年6月25日中央経済社発行「ここからはじめる土地家屋調査士速習テキスト」鈴木泰介監修土地家屋調査士研究会編著の140頁には「建物の分割登記の申請は、(中略)共有であるときは共有持分の過半数を有する共有者から申請することができることは、土地の分筆登記に申請と同じです。」と記載しています。 当然に建物の一部取壊しを伴う分割の登記は軽微変更にはなりませんが、物理的な変更を伴わない登記記録の個数を変更する附属建物の分割又は合併の登記は建物の軽微変更になると考えられます。 しかし、令和5年3月28日付け法務省民二第533号に建物の分割又は合併登記の記載がない以上、軽微変更に該当しないと考えるのが無難と思っています。 試験問題に「物理的変更を伴わない附属建物の分割又は合併」と敢えて記載していたら軽微変更であると考えることとしています。

  • 建物の合併は物理的なものでなく、所有者の意思によるもので、共有なら全員の意思確認がいる、つまり全員名義の申請になる。

  • 建物の合併登記については、共有者全員の合意が必要となります。 建物の合併は、建物の形状や構造に変更を加えるものであり、軽微な変更とはみなされません。そのため、共有者の過半数の合意のみでは足りず、共有者全員の合意が必要となるのです。 したがって、三名の共有名義となっている建物の合併登記を行う場合は、その三名全員で申請しなければなりません。ご質問の設問の記述は正しいと考えられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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