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宅地の一部を雑種地にしてというのは、具体的には自分の所有地の一部に柵等を設け、そこを有料駐車場にして貸し出したというようなことでしょうか。 その場合、本来なら、その部分を分筆した上、雑種地に地目変更する必要があったのですが、それを放置し、また元通り、柵を撤去して宅地に戻すのであれば、結論として登記は不要です。登記所としては、現況が正しく登記記録に反映されていることが重要なのであって、過去に遡って登記をやり直す意味はありません。 その点、後者はたとえば柵を撤去して全体を駐車場にしたのであれば、その1ヵ月以内に地目変更登記を行う必要があります。この義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性がありますが、実態は請求されることはまずありません。仮に1ヵ月以上経過していた場合でもしっかり登記は申請すべきで、その方が現況が正しく登記記録に反映されているという趣旨にも合うでしょう。
地目変更登記は現況主義の原則がある。他の方もおっしゃる通り過去の地目に変更する利益が無いし、現況主義に反する。なお測量士に地目変更登記申請はできない。
登記することに利益がないものやるまでもない。 登記しようがしまいが市町村は独自に固定資産税算出するんで、売買予定もないものをわざわざ分筆、地目変更して数年後宅地に戻しさらには合筆して元に戻すなんて意味ないでしょ。 こういうのを机上の空論と言うのです。
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