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宅地建物取引士試験の問題で 営業保証金を供託しなかったとき、催告されても支払わなかった場合の免許取り消しについて。

宅地建物取引士試験の問題で 営業保証金を供託しなかったとき、催告されても支払わなかった場合の免許取り消しについて。私の問題集では、必ず取り消しと、任意取り消し、両方正解あつかいになっているのですが、どちらが正しいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問には「営業保証金を供託しなかったとき、催告されても支払わなかった場合」とありますが、正確には「営業保証金を供託したあとの手続きである届け出を、催告されてもしなかった場合」のことではないでしょうか。 営業保証金は供託したけれど、届出義務に違反した場合は、催告後に「任意取り消し」になります。 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。(法第25条第7項) 「取り消すことができる」であって「取り消さなければならない」ではないので「任意取り消し」です。 供託はきちんと行っていたけれど、何らかの理由で届け出が遅れたという場合もありうるので、事情も考慮せずに「必ず取り消し」では厳しすぎるから「任意取り消し」ということなのだと思います。 でも、その場合であっても、届け出せずに事業開始してはいけないので(同第5項)、それに違反して「供託せずに事業を行った場合」は、結果的には免許取り消しになりますから、「供託しなかったとき」に必ず取り消しになるというのは間違っていません。

  • (営業保証金の供託等) 第二十五条宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 : 4宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 : 6国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 7国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 「取消すことができる」なので任意取消しです。

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