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現在愛知県に住んでいます。 私の親の介護のために神奈川県へ引っ越すことを計画しています。

現在愛知県に住んでいます。 私の親の介護のために神奈川県へ引っ越すことを計画しています。主人が会社(全都道府県に支店あり)に異動を願いでたところ、支社を越える異動は出来ないと言われてしまいました。 →現在は東海支社、神奈川県になると関東支社 になるため 単身赴任は出来れば避けたく、 静岡県の神奈川県に1番近いところへの異動なら可能と言われたそうですが、公共交通機関だと家から片道2時間半はかかりそうです。 また早朝勤務から日勤帯、夜は23時くらいまでの夜間勤務の交代制のため現実的ではありません。 車だと高速を使えば2時間強かかりますが高速代を出してくれるとは思えません。 下道で行くと3時間はかかります。 介護のための異動希望を会社側が拒否することなんてありえるのでしょうか? ネットで調べると介護のため会社側からの異動辞令を断ることに関しては色々出てくるのですが、会社側が出来ないというのが見つからずこちらで質問させていただきました。 法的に会社側が拒否出来ないなどありませんでしょうか?

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rum********さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    支社間の異動だと人事が別々にあることも多いので、ハードルが高いことも多いですね。 就業規則や賃金規定にもよりますが、高速代やそれに伴う通勤費の全額支給は一般的には難しいでしょうね。 自動車等の通勤費は所得控除されている手当で控除対象額の上限が法律で定められています。 高速を使って2時間だと恐らく上限を超えてくると思いますので、控除対象額を超えてくると思いますので、難しいとは思います。 静岡と神奈川なら新幹線でとも思いましたが、時間的に無理ですね。 あとは 支社間の異動をお願いする。 上限の交通費を貰って車で通勤する。 単身赴任をする。 転職する。 いずれかになってくると思います。 介護の理由ではありますが、自己都合の異動のお願いなので会社としては良い待遇は難しいです。 もし、車通勤を考えるなら介護休業も視野に入れても良いと思います。 時短勤務や勤務時間の変更も可能だと思いますので、会社側と相談してみると良いと思いますよ。 勤務時間の変更が可能なら新幹線での通勤も可能になってくるかも知れませんしね。 介護休業制度は会社側も拒否は出来ないと思いますので、利用可能かどうかも含めて調べてみると良いと思いますよ。 厚生省の介護休業制度のURLです。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html

    ID非公開さん

  • 逆になぜ自己都合の異動希望が通ると考えるのか疑問です。 社員本人の体調不良や、社員本人が介護しなければならない状況であれば会社も配慮しようとするとは思います。このような理由であっても希望が叶うとは限らない。 いちいち個人の希望聞いていたら会社は成り立ちませんからね。 今回は妻が自分の親の介護がしたいだけなので、会社からすれば単身赴任すればいいのでは?と考えるのが自然。神奈川県に一番近い静岡県なら異動可能としてくれるだけ、物凄く親切な会社だと思います。

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    そうだね:1

    ID非公開さん

  • 会社は異動希望を拒否できるものと考えます。 お調べかと思いますが、労働者の配置に関する配慮は育児介護休業法第26条に定められています。これは会社都合で転勤させる時の配慮について定めたものですからご質問のケースには該当しません。他にご質問のケースには該当するそれらしい条文はありません。 育児介護休業法第26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

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    kjt********さん

  • 雇用契約書で職種や勤務エリアが限定されていますか? いたらあなたの要望は認められません 会社側が異動、転勤をさせる事例は多々あり、時に裁判沙汰になっていますが、 異動希望を会社側が、というのは判例が少ないのだと思われます まぁ普通に考えて、 会社側から異動辞令→某支店(店舗)の売り上げが悪いから彼になんとかして貰おう、もしくはあの人は色々乱すから、あそこに飛ばそう というのが通例です 今回の事例では、ご家庭の事情ですが、会社側にとりましてその関東支店の 組織状況や受け入れなど諸所事情があるのかも知れません 高速代云々も勿論難しいでしょう 具体的には、単身赴任の拒否、子供の教育問題といった個人的な家庭の事情だけでは、原則として転勤を拒否することはできません。 しかしながら、老父母や病人など介護が必要な家族を抱えている場合、一緒に転居することが困難であり、家族との別居によって、家庭が崩壊しかねない状況を予測できるようであれば、社員は転勤命令を拒否できる場合もあります。 会社側は、このような個人的な事情を抱える社員へ転勤を命じる場合には、十分配慮する義務があります。事情を考慮しないで転勤を強要した場合、人事権の乱用となり、転勤命令が無効となることがあります。 また、持病をかかえる社員に対する転勤命令についても、会社は、社員に対しては、健康配慮義務を負っていますので、持病を抱える社員の健康保持に留意し、健康が悪化することのないように適切な配置を行う義務があります。(労働安全衛生法第65条の3、労働契約法第5条)。 したがって、会社が持病を抱える社員へ転勤を命じる場合、病気の質・程度、転勤が病気に与える影響などを考慮する必要があります。こうした配慮を欠く転勤命令は、無効となる場合があります(ミロク情報サービス事件=京都地判平12.4.18労判790-39) というような内容もあります おそらく直属の上司に話をされたかと思われますが、もう少し上、人事権のある方に改めて依頼してみては如何でしょうか? 直属の上司は、上記の配慮という事を理解せず、端的にエリアと事例だけで話をしているのかも知れません

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    tou********さん

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