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産休育休について教えてください。 有給の休みは繁忙期等正当な理由があれば会社が拒否できるかと思うのですが、育休って…

産休育休について教えてください。 有給の休みは繁忙期等正当な理由があれば会社が拒否できるかと思うのですが、育休ってどうなんですか?女性の場合は産休から育休にそのまま入ることがほとんどだと思うので拒否もしないかと思いますが、例えば男が育休を取りたいとなった時に、あらかじめ伝えておらず1.2ヶ月前くらいに育休欲しいんですけどって伝えたとします。 現場からすれば、え?なんでもっと早く言わないの?今から代わりの人員を探すとか、別の部署から貰うとなってもどっちにしろ時間が必要じゃん。ってなると思うんです。 この場合って代わりが見つかるまで待てと言う形の拒否は可能なんでしょうか?

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回答(2件)

  • 年休の申出があって、会社が時季変更権を合法的に行使するのは、容易ではありません。また会社には「正当な理由があれば会社が拒否できる」権限はありません。時季変更権とは、取得したい日に必要な人員数が確保できず事業の推進に大きな支障となる場合に「変更してもらえないか」や「合理的な方法により誰を変更依頼する対象者選定とするか」をマニュアル化した規定により実行する場合などに行使できるものです。新たな期日を指定する権限はありませんし、取得を拒否できるものではありません。産休はともかく育休は取得が義務とはなっていません。また取得する時には、育児休業規定で、いつ・どの様式で、いつまでに提出することが決まっているのかですね。先に産休・育休の申出を行っていて認められ、具体的な期間を示して許可が出れば、その期間は就労の免除となっていますから、その免除期間は年休を取得できません。

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  • 男女の別なく、条件を満たしている従業員から育児休業の申し出があった場合、会社は原則拒否できません。 拒否した場合の罰則こそないものの、明確な法律違反にはなるので、労基から指導が入るなどの可能性はあります。 申し出は出産予定日の一ヶ月前までとなっておりますので、1〜2ヶ月前の申し出なら、十分条件を満たしていることになります。 が、休む間、自分の仕事を分担してもらう同僚先輩後輩が困らないよう、引き継ぎ期間は十分に確保するのが望ましいでしょう。 育児休業を取得するなら、可能なかぎり早めに伝えておくなどの配慮があると、復帰の際もスムーズにいくものと思います。

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