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宅建 対 国、公共団体 開発許可、農地法、印紙税などのあらゆるもので取引相手が国などだった場合は特別に許可が不要に…

宅建 対 国、公共団体 開発許可、農地法、印紙税などのあらゆるもので取引相手が国などだった場合は特別に許可が不要になったりしますよね。取引相手が国などであっても、他の一般人との取引と同じような対応を取らなければならないのは、宅建取引業を行う上での免許取得だけでしょうか?(対 国でも免許は必要ですよね。国自体は免許不要なのはわかってます。)

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回答(2件)

  • はい、宅建業者が国や公共団体と不動産取引を行う場合でも、宅地建物取引業者免許は必要となります。 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならないと定められています。この免許要件は、取引の相手方が国や公共団体であっても例外はありません。 したがって、国や公共団体と不動産取引を行う場合でも、宅建業者としての免許を持っていなければ違法となり、罰則の対象となる可能性があります。 ただし、開発許可や農地転用許可、印紙税の取り扱いなど、個別の法令に基づく手続きについては、国や公共団体が関係する場合に特例が設けられていることがあります。しかし、宅建業者としての免許要件そのものには例外はありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 宅建業法において、国や地方公共団体が土地取引を行う際には、宅建業免許や取引主任者証は不要です。これらの機関が行う取引は、一般の宅建業者とは異なり、特別な許可が不要な場合があります。しかし、宅建業を行う場合には、取引相手が国や地方公共団体であっても免許が必要です。したがって、宅建取引業を行う上での免許取得は、取引相手が国であっても一般人との取引と同様に必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q145540494 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088378575 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1149031666 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13140970963 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14239703379 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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