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副業について 副業でアルバイトを考えています。 副業先からは以下のように案内があります。

副業について 副業でアルバイトを考えています。 副業先からは以下のように案内があります。「税務署への源泉徴収票の提出及び各市区町村への給与支払報告書の提出(普通徴収として報告)を行います」 これは現在の勤務先に副業が知られる要因となるでしょうか。

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回答(2件)

  • 普通徴収として提出しますと言うけど そこでだけの給与なら普通徴収になるけど、給与収入が他にあれば合算して特別徴収に自治体はするよ

  • なりません。 その文は現在の勤務先にバレないように配慮しますという内容の文です。 書類上で副業したかどうかがバレる理由は、住民税という税金の金額であるケースが多いです。 会社に勤めて給料を貰っている人の場合、一般的にはその年の収入にかかる住民税は翌年6月から翌々年5月の間の本業の給料から引かれます。 つまり、質問者さんの今年1月から12月までの本業とその他副業の収入を合わせた住民税が、令和7年6月から令和8年5月の間の本業の給料から引かれるということです。 この仕組みを「住民税の特別徴収」といいます。 本業の会社には令和7年5月に役所から 「そちらの社員の質問者さんという人の給料から、令和7年6月から令和7年5月の間に合計○円の住民税を引いて役所に払ってください」 という請求書が届きます。 知識がある人なら住民税の金額から令和6年の年収が計算できます。 つまり例えば、「住民税○円なら令和6年の年収は300万円のはず。でもうちの会社が質問者さんに払った給料は250万円なので50万円の誤差がある」 ということがわかるので、50万円分副業をしたのではと疑いを持ちます。 しかしその文に書いてある「普通徴収」というのは、これまで書いた特別徴収という仕組みとは異なる仕組みです。 普通徴収は特別徴収と違って質問者さんの家に住民税の請求書が届いて、質問者さんが自分で口座振込などで住民税を払う仕組みです。 ですので副業分の収入にかかる住民税は来年に本業から引かれることなく質問者さんが自分で口座振込で払うので、本業から引かれる住民税から推測できる年収は本業の年収のままになります。 つまり本業の給料から引かれる住民税の金額からは副業をしたかどうかはわからなくなるということです。

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