解決済み
通関士試験の勉強をしています。第57回通関士試験の〈3〉通関書類の作成要領 その他 通関手続きの実務の第7問の5.特恵受益国等以外の国において生まれかつ 生育した牛から特恵受益国等である A国において得られる 得られた牛乳は、「特恵受益国で生きている動物から得られた物品(牛乳)」の観点から特恵受益国の完全に生産された物品に該当すると思うのですが、何故そうではないのでしょうか? 宜しくご教示お願い致します。
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完全生産品ですよ あってます 税関のサイトで回答公表してます その問題の正答は2,4,5の3つ
特恵受益国で完全に生産された物品とみなされるためには、その物品が特恵受益国で完全に得られたものでなければなりません。 この問題の場合、牛は特恵受益国以外の国で生まれ育ったため、牛自体が特恵受益国で完全に生産されたものではありません。したがって、その牛から得られた牛乳も、特恵受益国で完全に生産された物品とはみなされません。 つまり、物品が特恵受益国で完全に生産されたものと認められるには、その物品の原材料となった動物や植物自体が、特恵受益国で生まれ育ったものでなければならないのです。単に特恵受益国内で加工や生産が行われただけでは不十分なのです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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