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宅建 土地区画整理法 保留地について

宅建 土地区画整理法 保留地について組合が事業計画策定時に減歩で用意する保留地に関して、換地処分の翌日から所有権が施行者に帰属すると思うのですが、土地を再度分割して組合員に与えられるということでしょうか。 説明が分かりにくくすみません。 回答お願いいたします。

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    保留地は区画整理で新たに作られる土地で、換地処分の翌日に初めて登記簿に記載され、登記名義は組合になります。 その土地を保留地台帳に記載された名義人に変更していく事になります。 組合は公共用地の整備や運営資金の捻出のため、地権者から減歩を取ります。 その運営資金の捻出の中に保留地と呼ばれる土地があり、工事により新たに作られた保留地を販売していきます。 買主や担保の情報を保留地台帳で管理する事になります。(これが登記簿の代わりです)

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