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TACの宅建予想模試の解説で「建物の貸借の媒介において、宅建業者は、重要事項の説明として、当該建物が都市計画法上の防火地域内にあり、建築基準法62条に基づく建築物の屋根の構造に係る制限があるときにおいても、その概要は説明をする必要はない(35条1項2号、 令3条3項参照)。すでに防火地域内の制限の下で建築された建物の借主にとって、 建物がいかなる防火地域の制限を受けて建築されたのかは、建物の貸借の契約を 締結するか否かにとって重要な判断材料ではないからである。」 とあったのですが、これって防火地域じゃなくて準防火地域のことじゃないですか?自分のテキストには準防火地域のことしか書かれてなくて、防火地域のことについては書いてなかったので気になりました。でも普通に考えたら自分も防火地域の制限も説明不要なんじゃないかなとは思います。
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建物賃貸借の場合は、既に建物が建築されているので、建物の建築に関する規定内容を重要事項に含まないで良いということです。
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