「就業促進定着手当」は、「手取額」では無く、 「賃金日額」で比較するので、何とも言えません。 ① [雇用保険受給資格者証]の[14.離職時賃金日額] ② (2-1) [再就職後の賃金日額(a)]=[6か月の給与支給額総額]÷(180日) (2-2) [再就職後の賃金日額(b)] =[6か月の給与支給額総額]÷[勤務日数(※1)]×(70%) 「(2-1)」と「(2-2)」を比較して、 高額な方を[再就職後の賃金日額②]とする。 「①と②」を比較して、 「②」の方が低額な場合に、 「就業促進定着手当」の受給資格が有るということです。 (※1) [6か月の給与支給額総額]の対象となった「6か月の実際の勤務日数」 ただし、「完全月給制(※2)」の場合は「180日」とする。 (※2) 「欠勤」しても、「月給が減額されない給与制度」 →質問文を読む限り「完全月給制」ではない感じですね。
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