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本年度の介護福祉士国家試験を実務3年経由で受験予定のものです。 実務経験証明書を現在の職場で令和7年3月31日の見込みで提出いたしました。 ですが、今現在退職を考えています。その場合、当然上記の書類ではいけない事はわかっています。 そこで質問があります。 現在の職場で、退職日までの証明書を新たに作成してもらい,新しい職場で期限までの期間を見込みで作成してもらったものを提出しても,受験は可能なのでしょうか? また、今現在見込みで提出してるものはどっちにしても期間が達し次第再提出をしなくてはいけないのですが,それまで試験センターに報告せず、提出日に職場名が変わった書類を提出しても問題ないのでしょうか? それとも、事前に試験センターに報告していたほうが良いのでしょうか?
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>また、今現在見込みで提出してるものはどっちにしても期間が達し次第再提出をしなくてはいけないのですが,それまで試験センターに報告せず、提出日に職場名が変わった書類を提出しても問題ないのでしょうか? 介護福祉士国家試験の実務経験見込証明書はあくまで『見込み』であり『確定』ではありません。 また、見込みとは『将来そうなるという確信をもった推測』を指します。 推測である以上、変わることもあり得ます。 将来のことを完全には確信することはそもそもできない。例えば、いつ、辞めたくなくても会社を辞める必要が出てくる問題があるかもしれません。なので、あくまで『見込み』は『見込み』であり『確定』では無いので変わることも範囲内です。 気になるなら確認の電話をいれておけば良いだけです。 >現在の職場で、退職日までの証明書を新たに作成してもらい,新しい職場で期限までの期間を見込みで作成してもらったものを提出しても,受験は可能なのでしょうか? 可能ですが通常、入社もしていない人への見込証明書は発行しないかと思います。 在籍していない人への証明書の発行は存在していない人への証明書になり虚偽文書になる可能性があるから正当な会社であれば行うことはありません。 本来なら今の職場で実務経験が満たされて確定した実務経験証明書を発行してもらってから退職することをお勧めします。 実務経験証明書の発行は義務ではないようです。なので、退職した従業員への実務経験証明書の発行をしない事業所も存在します。 特に退職に対するいざこざがあった場合には実務経験証明書の発行をしないことが度々あるようです。 病気になりドクターストップがかかり退職するなどのやむを得ない理由がある場合は別ですが退職を伸ばされたり拒否された中で無理矢理退職していると実務経験証明書の発行を拒否されることはあります。 実務経験証明書が発行されなければ勤務表や給料明細書などで自分で証明するしか無くなる。 勤務表や給料明細書の中に労働日数の記載が無ければ証明にはならない。 また、勤務表や給料明細書が無ければそもそも証明できない。 だから、確定した実務経験証明書が発行されてから退職を申し出る方が無難な行動になる。 ま、もう退社しているからもう遅いかもしれないですが可能性として記載しておきます。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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