解決済み
パワハラの基準について質問です。私は適応障害の診断を受け、現在は時短勤務をしております。病状を知っているのは直属の上司と総務課数名、社長などのみです。他の社員には、体調不良により時短勤務という形で伝えております。 ここで本題ですが、先日社内の飲み会にて、適応障害と知っている上司から言われた言葉、扱いがパワハラに当たるのかご回答いただければと思います。 飲みの席で、私に「鬱なのか?笑」「パニック障害なのか?笑」と見下した態度で話しかけてきました。 さらには「病は気から」と連呼させられました。他にも「ラムネを薬だと思って食えば?笑」「筋トレしてテストステロン出せば治るやろ」と、言いたい放題。 周りには他の社員もおり、配慮してくださっていた病名を伏せていた点についても破綻してしまいました。 もちろん上司を訴えるつもりはありませんし、飲みの場でしたので上司の言葉全てを鵜呑みにしてる訳ではありません。ただ、尊敬していた上司だっただけにひどく傷付き、笑顔を取り繕うのに必死でした。 それ以降症状としても不調で出社が辛いです。 上記内容はパワハラにあたるのでしょうか?
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パワハラに関しては厚生労働省が定義を規程しています。 3つの定義すべてに該当すればパワハラ、一つでも該当しなければパワハラにはなりません。 厚生労働省のパワハラの定義 1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること 2.業務の適正な範囲を超えて行われること 3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること 今回の場合、まず(1)に外とするかどうかが微妙です。 「上司が言った」のと「上司が上司という優位性を背景に言った」のとでは全然違うから、です。 飲み会の席でも上司と部下という立場は崩れませんが、しかし読む限り「上司の立場や職場での優位を背景にした言葉」とはあまり思えません。 単に人間性の低い人の言葉であり、事情を知っていれば同期からでも出そうな言葉ですから。 (2)に該当するかどうかも微妙かと思います。 よって、個人的にはパワハラには該当しないと考えます。 しかし、パワハラ防止法によってそれがパワハラかどうかを考える責務は「使用者」、すなわち会社にあることになっていますので、もしあなたが我慢でいないなら会社の然るべき部署、担当者に相談してください。 これが続くのも嫌でしょうから。 「パワハラとはちょっと言えないかもだが、言動について注意はすべきだ」くらいの判断はしてくれるかもしれませんしね。
「パワハラの定義」と「パワハラ6類型」で検索してみて下さい。厚生労働省がガイドラインを公表しています。 パワハラとは、優位性を背景にした言動で、尚且つ、業務とは関係ないこと。その言動によって受け止めた人の就労環境が害されることをいいます。 あと、「病は気から」「ラムネを薬だと思って食えば」など、人を馬鹿にした発言内容から考えても、その発言が立場の優位性を背景にしており、アナタが出社しにくかなれば就労環境を害されているのだからハラスメントでしょう。周りに人がいる場での発言ですよね?恥をかかせる目的かどうかは分からないにしても、病気を揶揄した発言ですし、病歴って個人情報の中でもセンシティブ情報ですから。 録音されていなくても周りで聞いた人がいたなら社長に相談されてみてはどうでしょう?そのような発言を人がいる場でされたら出社しにくいですよね。
そうだね:1
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