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正社員と社会保険付きパートについて 今、正社員で働いていますが、人手不足に加え、扶養家族で働いてる人もいるので、私が多…

正社員と社会保険付きパートについて 今、正社員で働いていますが、人手不足に加え、扶養家族で働いてる人もいるので、私が多めに働かなくては回っていかない為、私の勤務時間を多めにシフト表を組んだら、本社から『正社員は1日8時間以内じゃないと駄目』と注意され 私が『1週間に40時間に調整すればいいんですよね?』と訪ねると 『そういうことではなくて1日8時間だと決まっているから駄目』だと言われました。 この場合、正社員でいるより社会保険付きパートになった方が勤務時間の融通がきくのでしょうか? 今の会社は正社員とパートの違いは皆勤手当が付くかつかないかの違いだけで、 正社員も時給制、ボーナスも正社員パート関係なく支給額が一律、手当も一緒です。 因みに私は特に役職もなくただの平社員です。 いっその事、社会保険付きパートになろうかと思っています。 どうかご意見をお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされています。だから労使協定(この場合は労働基準法第36条に基づく協定で36協定といわれる)を締結していない場合や変形労働時間制を採用していない場合は正社員でもパートでも1日8時間を超える労働をさせることはできません。 会社が独自に設けているルールなら会社に聞かないとわかりません。 ちなみに業種は何ですか?今回の件はあてはまらないかもしれませんが、介護事業所だと人員配置基準も配慮した労働時間にする必要があります。

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