解決済み
・今年の収入が合計で103万以下 ・春まで掛け持ちしていた ・乙欄で扶養控除等申告書を提出しているこの状態で新しく始めたアルバイト先に源泉徴収票を求められたのですがどうにか断る方法はありませんか? また、断ったら自分で確定申告が必要でしょうか。103万以下で掛け持ちしている場合は確定申告の義務は無いそうですが、103万以下で掛け持ち『していた』場合がわかりません。
春にA社とB社を辞めて、この秋からC社でバイトし始めました。
124閲覧
・乙欄で扶養控除等申告書を提出している >扶養控除申告書を提出している場合は 甲欄となります。 また 掛け持ちの場合は 1か所の勤務先にしか 扶養控除申告書は提出できません。 この状態で新しく始めたアルバイト先に源泉徴収票を求められたのですがどうにか断る方法はありませんか? >勤務先に扶養控除申告書を提出していなかったため 源泉徴収票が乙蘭ですので 提出できません。と お伝えください。 断ったら自分で確定申告が必要でしょうか。103万以下で掛け持ちしている場合は確定申告の義務は無いそうですが、103万以下で掛け持ち『していた』場合がわかりません。 >掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは所得税が天引きされます。 年間お給料支給額合計額(各勤務先合計額)が 103万円以下であれば 所得税は課税されませんので 来年 還付申告(確定申告)を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 還付を望まないのであれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要な可能性があります。 住民税はお住まいの自治体により 金額が異なりますが 93万円~100万円で 納税することになるためです。 補足より。 A.Bとも 退社しているのであれば Cに扶養控除申告書を提出し AまたはBのどちらかの源泉徴収票(甲欄のもののみ)提出して Cで年末調整をお受けください。 そして 乙蘭の源泉徴収票の金額が 20万円以上であれば 来年 Cで年末調整を受けた後の源泉徴収票と合算して 確定申告を行います。 20万円以下であれば 住民税の申告のみ 行ってください。 なお 乙の源泉徴収票が20万円以上であっても 1.1~12.31にお受け取りのお給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告は不要と言えますが お給料から天引きされた所得税は戻ってきません。
乙欄で扶養控除等申告書を提出している、の意味がわかりませんが。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る