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宅建過去問 平成26年 問41の1について「宅建業者が、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合〜」 の「専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合」とはどういう場合を指すのでしょうか?
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申し込み・契約締結しない案内所等のことです
宅建業法曰く (宅地建物取引士の設置) 第三十一条の三宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である【専任の宅地建物取引士を置かなければならない。】 宅建業法施行規則曰く (法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所) 第十五条の五の二 【法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもの】で、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 **** 一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 **** つまり、****で囲った以外の場所が該当しない。
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