解決済み
通関士の試験の勉強をしていますが、関税率表の繊維の区別で分からないことがあります。 衣類で合成繊維と綿の割合が50%ずつの場合はどうしたらいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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50対50の場合は、配列順で後の方の番号になります(通則の適用ではなく、第11部注2(A)によります)。 その衣類の細分に、合成繊維のものと綿のものがあれば合成繊維があとですが、どちらかがその他のものになる場合は、その他の方があとですからご注意ください。
通関士試験の勉強中の関税率表に関するご質問について、合成繊維と綿がそれぞれ50%含まれる衣類の分類についてですが、通常、関税率表では素材の割合に基づいて分類されます。合成繊維と綿が同じ割合の場合、具体的な関税率の適用にはその他の詳細(例えば、衣類の用途や特性など)が考慮されることがあります。ただし、最も重要なのは、どちらの素材が製品の主要な特性を決定しているかです。詳細なルールは関税法令や通関士のテキスト、指導書を参照してください。また、事例によって異なる場合があるため、具体的なケーススタディや過去問題の分析も有効です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
衣類で合成繊維と綿の割合が50%ずつの場合、関税率表上では主たる構成繊維によって分類されます。 ・主たる構成繊維とは、製品全体の重量で最も多い繊維のことを指します。 ・合成繊維と綿の割合が同じ50%の場合は、関税率表の解説に従い、重量で多い方の繊維を主たる構成繊維とみなします。 ・重量が同じ場合は、より高い関税率の番号を適用します。 つまり、合成繊維と綿の重量が同じなら、より高い関税率番号の方に分類されます。具体的な関税率番号は製品の詳細な構造や用途によって異なりますので、関税率表を確認する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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