回答終了
教員免許について質問です。 保育士資格、幼稚園教諭二種免許、小学校教諭二種免許を2009年(平成21年)に短大卒業と共に取得しました。いわゆる旧免許にあたるものだと思います。卒業後保育士となり幼稚園教諭免許と小学校教諭免許は使っていないのですが、この場合現在は休眠状態と呼ばれるものに当てはまるのでしょうか?それとも失効しているのでしょうか? またその場合は再講習など受けないと履歴書には書けないのでしょうか? 結婚後氏名変更も本籍地変更もしていない上に度重なる引っ越しで紛失してしまいました。 調べたら授与証明書が発行できるそうですがそれは今すぐに幼稚園教諭や小学校教諭に就く予定がなくても用意しておいた方が良いのでしょうか?(手元にあれば履歴書に書けるなど) 無知で大変お恥ずかしいのですが、どなたかわかる方がいらしたら教えていただきたいです。
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休眠状態でしたが、更新制廃止とともに有効な免許になっています。 (手続きは不要) 紛失時の再発行は都道府県によります。 兵庫県なら紛失による再発行ができますが、都道府県によっては火災など罹災証明書がある場合に限られるところもあるようです。
記載内容は休眠免許となりますので更新不要です。 理由は保育士は現職教師ではなく、教員免許は休眠継続中だからです。 「現職教師」とは、(更新は5に記載されています) ・教育職員免許法第2条第1項に定める学校(幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)の・1)校長、副校長、教頭、及び教員 ・・・保育士は無関係です。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/main13_a2.htm (更新は5に記載されています) 紛失時の再発行はされないようですが・・・。 又教員免許状を紛失した場合、免許発行の都道府県に「授与証明書」の発行 を申請することで再交付が可能です。 紛失の理由によっては、り災証明書や盗難届が必要となります。 授与証明書は記述のように、教育職員免許状授与証明書の発行です(東京例) https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/kyoinsenko/menkyo/m_shokumen.html 名前が変更時は「免許状授与証明書」と「戸籍抄本」で氏名変更証明の 組み合わせての証明です。 教諭に就く予定がなくても用意しておいた方が良いかどうかは (手元にあれば履歴書に書けるなど) ご本人決断ですが、必要時手元にあるのと、時間をかけ調査し発行する のはとても大変とも考えます。 今後また授与証明方法等も変更されるかもしれませんので・・・。 以上
幼稚園免許は使ってなくても 持ってるだけで就職先が広がります。今は持っているのが当たり前の時代です。 幼稚園免許の申請をした都道府県に問い合わせるのが良いと思いますよ。 履歴書に幼稚園免許と書いてもコピーを提出できなかったら意味ないと思うので早く どうにかした方が良いかな?と思いますが…
取得したことが事実であれば 履歴書に書くことはできます 「証明しろ」と言われたときに 証明できれば良いのです
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