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第51回通関士テストの「通関書類の作成要領その他通関手続きの実務」について質問です。 第12問 次の取引内容に…

第51回通関士テストの「通関書類の作成要領その他通関手続きの実務」について質問です。 第12問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。1 本邦の輸入者M(買手)は、かご細工を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で 当該かご細工に係る売買契約を締結し、 1 個500円(FOB価格)で10,000個を購入する。 2 Mは、Xからの依頼により、第三者Yに対するXの債務である350,000円をXに代わってYに 支払ったことから、Mが輸入するかご細工の仕入書価格は、当該350,000円が差し引かれた 価格である。 3 Mは、上記支払いとは別に、次の費用を負担している。 イ 輸出港から輸入港までの運賃..............................85,000円 ロ 輸入許可後のMの倉庫までの国内運賃..................20,000円 ハ 輸出港から輸入港までの保険料...........................15,000円 ニ 輸入港での検疫費用..........................................23,000円 4 M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。 この時、回答では2番の350,000円が算入されていないのですが、なぜ算入されないのでしょう? 肩代わり弁済や相殺価格になると思い、課税価格に算入して計算してしまったのですが、解説が乗っていないため、納得できませんでした。 どなたかお分かりの方、ご解説をお願いいたします。

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回答(1件)

  • 売買契約と仕入れ書は別です 仕入書から肩代わり弁済分引かれていても、売買契約には影響ないです なので単価x数量に運賃など加算すれば十分です。単価x数量に肩代わり弁済分は影響ないので、それを加算する必要はないです 売買契約ではなくて、仕入書価格から算出する設定なら加算が必要ですね まあよくある引っ掛けなので、慣れれば間違えないです

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