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労災、通勤災害について至急お聞きしたいのですが 仕事の帰り道財布を落としてしまい それを取りに戻った時に事故にあ…

労災、通勤災害について至急お聞きしたいのですが 仕事の帰り道財布を落としてしまい それを取りに戻った時に事故にあいました その場合通勤災害は適用されるのでしょうか?沢山調べてみましたが仕事に関係がない 私物などの忘れ物を取りに行った場合 適用できない場合があるとでてきました。 ただ職業はトラックの運転手で 財布の中には免許証がはいっているので 仕事に関係ない訳ではないのかなと思っております。 会社には相談しましたが忘れ物とりにいってたなら労災使えないよの一言で終わらされ 労基に電話しようと思いましたが なんとか穏便にすませれるのであれば 皆様のお力を借りたいと思い質問させて頂きました。 なにか知識のある方がいらっしゃったら教えてください。

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回答(2件)

  • >財布の中には免許証がはいっているので >仕事に関係ない訳ではないのかなと思っております 労災保険的にはその事情は全く考慮されません。完全に私物です。 大工なので金づち取りに帰った、 営業職なのでノートパソコン取りに帰った、 そんな個人的な事情をいちいち考慮出来ませんので。 なので考えるべきはただ一点です。 取りに戻って事故にあった、その場所と時間が「通勤」とよべる範囲なのかどうか、です。 例えば会社から家まで5kmを自転車で20分で帰るとします。 15分進んだときに「あ、財布落とした!」と気が付き、10分折り返しました。そして見つけて事故にあった。 この場合、「本来20分で帰れるところ、5分だけ余計にかかり、合計25分後に事故にあったことになりますよね? 20分で帰れるところを25分になっても、それは「何ら不思議な出来事」ではないのですから、この場合は当然労災になります。 しかし 「20分かけて家に帰った。家で食事をしている時に落としたと気が付いた。なので帰宅後1時間して家を出て、5分のところで見つけて事故に会った」という場合、 会社を出てから1時間25分後の事故になります。 これでは「通勤」と言える範囲ではないので、当然労災になりません。 なので質問に書かれていないそのあたりの「事情」次第でになります。

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  • 通勤災害だと事故の詳細を報告しなければいけないので、会社帰りに事故ったって言っても、進行方向(車の向き)が反対でバレてしまうと思います。 もう既に会社に言ってしまっているので、労災の書類の証明も会社側はしてくれないでしょう。 事故の詳細が書かれていませんが、加入の保険又は相手側の保険ではダメなんでしょうか? 労災にしたい理由はなんでしょうか?

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