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通関士の問題で、下記内容の問題があるのですが、意味がよく分かりません。解説して頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。「関税が納付されたときは、 その納付された部分の関税に係る 延滞税についての関税の徴収権の時効は、その納付の時から新たにその進行を始める」
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この文は、関税の納付後の延滞税に関する法的な取り扱いを説明しています。具体的には、関税が納付された場合、その納付された関税に対する延滞税の徴収権の時効(法律によって定められた徴収できる期限)が、その納付の時点から新たに計算されるということです。つまり、関税を納付することで、延滞税に関する時効がリセットされ、新たに時効期間が始まるということになります。これは、税金の適正な徴収を確保するための法的な規定です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
この文章は、関税の延滞税に関する時効の取り扱いについて説明しています。 ・「関税が納付されたとき」とは、本来の関税が遅れて納付された場合を指します。 ・「その納付された部分の関税に係る延滞税」とは、遅れて納付された関税分に対して課される延滞税のことです。 ・「関税の徴収権の時効」とは、関税を徴収できる期間の制限のことです。 ・「その納付の時から新たにその進行を始める」とは、遅れて納付された時点で、延滞税の徴収期間がリセットされ、新たに進行し始めることを意味しています。 つまり、本来の関税が遅れて納付された場合、その遅れた分の関税に対する延滞税については、納付された時点で徴収期間がリセットされ、新たに徴収可能な期間が始まるということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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