教えて!しごとの先生
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宅建の建築基準法について。

宅建の建築基準法について。「隣地境界線上」ではなく「隣地境界線から一定の距離の位置」で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については隣地斜線制限は適用されません。 分かりやすく教えて下さい。

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61閲覧

ファルさん

回答(2件)

  • ☆,質問の件が隣地斜線制限の緩和であれば、その問いや内容では解 らなくとも当然かと思います。先ずは建築基準法施行令第135条の3 の1項を読めば、その問いも法律の方が意味もりかいできるはずです。

    ボブの父さん

  • 天空率の話だと思うので、天空率を調べればわかると思います。

    yuu********さん

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