年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 例えば、傷病補償年金の受給権者が死亡したため受給権が消滅したが、傷病補償年金を支給(過誤払)してしまった場合には、過誤払分は当然返還してもらうことになります。ただし、過誤払分を返還すべき遺族(返還金債権に係る債務の弁済をすべき者)に、傷病補償年金の受給権者が死亡したことによる遺族補償年金が支払われるときは、その遺族補償年金の支払金の金額を、その遺族が返還すべき傷病補償年金の過誤払分の金額に充てることができます。 傷病補償年金の過誤払分が10万円、遺族補償年金の支払金が15万円の場合、10万円は過誤払分の金額に充てられ(遺族は過誤払分を返還する必要がなくなる)、残りの5万円が遺族補償年金として遺族に支払われることとなります。 なお、「厚生労働省令で定めるところにより、」とあるように、上記の充当を行うことができるのは、労災保険法施行規則10条の2に掲げる場合に限られます(下記参照)。 なお、これを平たく言えば、1.年金たる保険給付の受給権者が死亡し、その死亡に関して保険給付が行われる場合、2.遺族(補償)等年金の受給権者が死亡し、転給により保険給付が行われる場合、です。 則10条の2 1.年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金、複数事業労働者遺族年金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者葬祭給付若しくは複数事業労働者障害年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 2.遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
労働者災害補償保険法第12条の2は、労働者が業務上の事由によって精神障害に罹患した場合の補償について定めた条文です。 ・業務上の事由により精神障害を発病した労働者に対しては、療養補償給付や休業補償給付などの保険給付が支給されます。 ・精神障害の発病が業務上の事由によるものかどうかは、労働時間や業務の過重性、人間関係などの状況を総合的に判断して認定されます。 ・この条文により、単なる身体的な傷病だけでなく、精神的な疾患についても労災補償の対象となることが明確化されました。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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