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私は現在、強度行動障害を伴う知的障碍者向けのグループホームの介助職員として、主にパートタイムの夜勤をしております。

私は現在、強度行動障害を伴う知的障碍者向けのグループホームの介助職員として、主にパートタイムの夜勤をしております。で、この職場に勤める以前は、特養老人ホームの清掃・リネンスタッフを四年間しており、その間にユースタイルカレッジの介護福祉士実務者研修修了証を取得しました。 介護福祉士実務者研修修了証は本来ならば、初任者研修より上の資格に該当するらしいですが、私がパートの夜勤を勤める現在の職場では「○○さん(私の名前)は、まだイロイロ足りていない」ということで、通常のパートタイマーと同じ給料(月収22万円前後)しか貰っていないようです。 まず、介護福祉士の国家試験を受験する際には、実働経験が3年以上と明記されているので、つい去年までは清掃・リネンスタッフだった私の場合、経験年数は確かに足りていないのです。 ですが、介助の仕事をしている際に、初任者より上の資格(私の場合は、介護福祉士実務者研修修了証)を持っているとしたら、それが現在の給料に反映されるには一体、何が足りていないのですか(国家試験の受験資格と同じ、経験年数が足りていないのでしょうか)?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社によりますが 初任者研修は資格手当があるが 実務者研修は資格手当がないというところがあります。 資格制度上では実務者研修は介護福祉士国家試験の事前研修に当たり一研修にすぎないという位置付けだったりするので介護福祉士と一つの資格としている会社もあります。 資格手当はその資格があれば支給する必要がありますから技術は直接関係ありません。 技術で支給を変えれるなら会社は全て職員に技術がないとすれば資格手当は支給しなくてもよくなります。 資格手当は就業規則等に記載されているので会社側には支給の義務が存在していることになります。

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