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宅建士過去問について質問です。 2019 問27 改題

宅建士過去問について質問です。 2019 問27 改題ア 宅建業者は,自己の所有に属しない宅地または建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。 →× 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について、自ら売主 となる売買契約(予約も含む)を締結してはならない。 とありますが、参考書には以下のように書かれていました。 他人物売買 原則 民法上、他人物売買は有効ですが、宅建業法は、宅建業者が自ら売主となる 他人物売買を原則として禁止しています。 例外 宅建業者が現在の所有者と売買契約か売買の予約をしている場合は、買主に 売っても構いません。 質問 宅建業者が現在の所有者と売買契約か売買の予約をしている場合は、買主に 売っても構いません。と、例外にあるのに、なぜ、本問では,売買の予約はNG となるのでしょうか?

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