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宅建士は 『勤務先の宅建業者の商号、 名称、免許証番号』 が変わったら、届出が必要ですが、 これは宅建士がその会社…

宅建士は 『勤務先の宅建業者の商号、 名称、免許証番号』 が変わったら、届出が必要ですが、 これは宅建士がその会社(業者)から 別の会社(業者)に転職した際、 届出が必要ということでしょうか?

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40閲覧

1052296123さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    そのとおりです あとは国交省免許などに変更の場合や子会社などへ出向で移転先が異なる会社の免許番号になるケースなどとにかく現有記載事項に変更があった場合も対象ですね

    shu********さん

  • その通りです。

    マカロニさん

  • そういう事。 他にも会社の名前が変わったり、免許番号が変わったり。

    119611666さん

  • 東京都の「商号(名称)変更又は免許換え」の説明が下記の通りでした。 ここからすると、在職中の会社の変更に伴い、宅建士も変更の届出が必要と解釈できます。 (説明) 添付資料は必要ありません。 ただし、宅地建物取引業者がその旨の変更等の届出を完了していることが必要です。

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    馬虎88さん

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