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身体障害者が身体障害雇用枠で公認心理士・臨床心理士として働くことはできますか? 求人がなさそうで、そもそも身体障害者枠と…

身体障害者が身体障害雇用枠で公認心理士・臨床心理士として働くことはできますか? 求人がなさそうで、そもそも身体障害者枠としての公認心理士・臨床心理士が存在するのかが知りたいです

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回答(3件)

  • そもそも障害者枠って雇用形態のことではなく求人の事なので、求人が無ければ、障害者枠とか無いってことです。

    1人が参考になると回答しました

  • はい、身体障害者が身体障害雇用枠で公認心理士・臨床心理士として働くことは可能です。公認心理士や臨床心理士の資格を持っていれば、障害の有無に関わらず専門職としての職務を行うことができます。ただし、求人の有無や職場環境は各施設や地域によって異なるため、具体的な求人情報を確認することが重要です。障害者雇用を積極的に行っている機関や、障害者支援を行う団体などでの求人が見つかる可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 身体障害者雇用枠での公認心理士・臨床心理士の雇用については、法的な規定はありません。しかし、実際には障害者雇用促進法に基づき、民間企業や公的機関で一定の障害者雇用率が定められており、身体障害者を含む障害者の方の雇用が義務付けられています。 公認心理士や臨床心理士の資格を持つ身体障害者の方が、その専門性を生かして雇用される可能性は十分にあります。ただし、障害の程度や業務内容によっては、合理的配慮の提供が必要になる場合があります。 求人については、ハローワークなどで身体障害者枠の公認心理士・臨床心理士の募集を見かけることは少ないかもしれません。しかし、障害者手帳を所持していれば、一般求人に応募した際に障害者雇用枠での採用が検討される可能性があります。また、障害者職業センターなどを通じて、障害者の方に適した求人を探すこともできます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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