教えて!しごとの先生
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介護支援専門員の受験資格についてです。 私は、障がい者施設の日中の生活介護で栄養士として、これまで 対人援助業務…

介護支援専門員の受験資格についてです。 私は、障がい者施設の日中の生活介護で栄養士として、これまで 対人援助業務を行ってきました。この度、介護支援専門員の試験に申し込んだところ、社協の方から電話があり 「障がい者の生活介護は栄養士の必置施設ではないため、受験資格はありません」 と言われたのですが、本当でしょうか? 目標を持って勉強してきたため、とても悲しいです。 詳しい方、教えてください。お願いします。

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回答(1件)

  • いくつかの社会福祉協議会のHPで受験資格を確認しました。 国家資格所持者の実務経験について、必置施設かどうかに触れている記述は見当たりませんでした。 (それ以外の生活相談員や支援相談員として働いている場合は必置施設の記述をみつけました。) また、千葉県のHPには実務経験についてのQ&Aがあり、「Q.栄養士ですがファミリーレストランでメニュー開発をしています」「A.勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要です。(要援助者への直接対人援助業務ではないため業務経験に算入できません。)」とあります。 必置施設かどうかではなく、業務内容によるものと読み取れます。 社協の方が生活相談員等の実務経験と混同して間違えている可能性があるので、もう一度詳しく問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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