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失業手当給付中のアルバイトについて教えてください。 何回聞いても分からなくて… 無知ですみません。。 減額なく給付されな…

失業手当給付中のアルバイトについて教えてください。 何回聞いても分からなくて… 無知ですみません。。 減額なく給付されながらアルバイトする 方法はありますか? 雇用契約期間が31日未満じゃないとってそんなアルバイトないですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業手当ではなく基本手当です。 次の両方を満たすときは減額されず支給されます (1)週3日以下又は週20時間未満の雇用契約でかつ一日4時間未満 (2)一日当たりの賃金が以下よりも少ない 賃金日額×0.8-基本手当日額+1,354円 (1)を満たさないときについては 週4日以上かつ週20時間以上の雇用契約 →雇用契約がある期間(働かない日も含めて)、不支給となる。不支給となった分は支給終了が後ろに延びる。 上に該当する雇用契約はないが一日4時間以上労働した日 →その日の分が不支給になる。不支給となった日は支給終了が後ろに延びる。 (2)を満たさないときは 一日当たりの賃金-(賃金日額×0.8-基本手当日額+1,354円) が減額になります。 例えば基本手当日額が賃金日額の80%の場合は、一日1,354円以上働くと超えた分が基本手当から減額されるます。つまり1,354円以上働くことに意味がありません。 (賃金日額、基本手当日額は受給資格者証に記載されています)

  • >減額なく給付されながらアルバイトする方法はありますか? ありません。 アルバイトをした日は減額されるか、その日の分は支給されずに後回しになります。 仮に28日分の失業認定を受けて6日分が後回しになれば、所定給付日数の残りから28日ではなく22日を引くことになります。 雇用契約期間が31日未満で働いたとしても、アルバイトをした日は申告しなければなりません。 そして働いた日の分の基本手当は減額か後回しです。

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