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失業保険の日数が90日なんですが、半年の職業訓練を受ける場合、失業保険は270日分もらえるんですか?

失業保険の日数が90日なんですが、半年の職業訓練を受ける場合、失業保険は270日分もらえるんですか?

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回答(5件)

  • 入校式の時点での規定の残日数が無いと…訓練中の失業給付は延長されません。 また…本来の給付期間と、訓練期間が被っている間は、本来の給付期間の日数が消化されていくので、、、 給付期間90日+6ヶ月訓練(180日)=270日貰えるとはならないですね。 給付制限がある場合は、入校式の時点で残日数が31日以上無いとダメなんで。 だからといって…選考試験に合格しないと訓練には行けないので…ぎりぎりの残日数だとラストチャンスという感じになりますね。

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  • 正確に何日分と言われる自信がありませんが、公共職業訓練で受講開始時点の所定日数残が訓練延長の条件を満たしていれば訓練修了迄、延長して支給される制度はあります。

  • 90日を消化して約180日をカウントします。 具体例だと、3か月の待期期間中1ヶ月経ってに180日の訓練校入校。 残り2か月待たずに給付が開始されるが先ずは90日が消化で残りは90日になり合計で180日。 ベストなのは給付3か月目に訓練校入校で重なる期間が1か月にすれば240日に近い数字が出る。

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  • 失業保険の受給期間は、通常の失業期間と職業訓練を受ける場合で異なります。職業訓練を受ける場合、訓練給付金として、訓練期間中も失業保険の給付を受けることができます。ただし、訓練給付金を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要です。訓練期間が半年(約180日)の場合、その期間中も給付が続く可能性がありますが、最終的な受給日数は個々の失業保険の受給資格期間によります。詳細はハローワークに確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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