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衛生管理者の巡視について質問です。 今度衛生管理者になります。(製造工場で1人だけの有資格者となります。) 資料…

衛生管理者の巡視について質問です。 今度衛生管理者になります。(製造工場で1人だけの有資格者となります。) 資料では、週一の巡視がありますが、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れがあるとき、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。 と書いてありますが、ただの衛生管理者としてそこまでの権限がないですよね? 皆さんはどう思いますか? 衛生管理者なら、アドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 まず、「権利」という点であれば、 労働安全衛生法において「事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない」とされています。 そのため、衛生管理者は施設内に衛生管理上の問題点を発見した場合、速やかに経営者に報告する義務があると同時に、遂行する権利を有しています。 ただ、専任であれば、そのような活動を計画的に実施できるかと思いますが、専属であれば、実情としては多くの職場でそのような事まで出来ていないと思います。 特に「~するように努める。」とだけ記載されているような内容はほとんど為されていません。 実際にそのような行動をするかしないかは、日々の実務との見合いで、 熱意を持って活動できるかどうか。 になるのだと思います。

  • 会社の安全衛生委員会の活動レベルによります 大手ならそれなりにですが会社のやる気でですね・・・

  • 衛生管理者は、労働安全衛生法に基づき、以下の権限が与えられています。 ・作業環境の測定や改善のための提案を行う権限 ・健康診断の実施や結果に基づく就業上の措置を講ずるよう勧告する権限 ・労働者から作業環境の改善に関する申し出があった場合、事業者に対して是正を求める権限 つまり、衛生管理者は単なるアドバイザーではなく、一定の権限を持っています。設備や作業方法に問題があれば、事業者に是正を求めることができます。ただし、最終的な判断は事業者が下すことになります。 衛生管理者として、労働者の健康障害を防ぐために、積極的に改善提案や是正勧告を行うことが重要です。事業者と協力しながら、適切な措置を講じていくことが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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