無いですよ
産休育休業手当については、労働基準法で以下のように定められています。 ・産前産後の休業期間中は、使用者は賃金の支払いを要しません。ただし、労使協定があれば、一定額の産前産後休業手当を支払う義務があります。 ・育児休業期間中の賃金支払いは使用者の義務ではありませんが、労使協定で育児休業手当の支給を定めることができます。 ・産前産後休業手当および育児休業手当の金額や支給要件などは、労使協定で定められます。 ・国は、出産した女性に対して、一定の要件を満たせば出産育児一時金を支給します。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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