解決済み
なります。 学校教育法における学校法人については、8000㎡以上の建築物の、のべ床面積をもつ施設であれば特定建築物に該当します。 大学の施設は広いので、当然該当します。 私は今年の4月から現在公立大学の設備管理しています。それ以前に2年間病院の設備管理をしていた実務経験で、今年ビル管理士を受験します。
地方国立大学のキャンパスの設備管理業務は、ビル管理士の実務経験として一部認められる可能性があります。 ビル管理士は、建築物の環境を適切に維持管理することが主な業務です。具体的には、 ・建築設備(空調、給排水、電気など)の運転・保守点検 ・建築物の清掃、修繕 ・テナントの管理 ・防災計画の策定と実施 などを行います。 大学のキャンパスは、講義室や研究室、体育施設など、様々な建築物で構成されています。これらの建築物の設備管理を行う業務は、ビル管理士の実務経験に該当する部分が多いと考えられます。ただし、大学特有の施設(実験施設など)の管理については、ビル管理士の業務範囲外の可能性もあります。 つまり、大学キャンパスの設備管理業務の中で、一般的な建築物の管理運営に関わる部分はビル管理士の実務経験として評価される可能性が高いと言えます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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